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耐震診断とは?
建物の設計において、地震力に対して安全に設計することを「耐震設計」といい、
その「耐震設計」をするための基準を「耐震基準」といいます。
建築基準法により、それぞれの構法毎(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造・・・)に
その「耐震基準」が示されています。
現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので、1978年(昭和53年)の
宮城県沖地震後耐震設計法が抜本的に見直され、1981年(昭和56年)に大改正されたものです。
この、新耐震設計基準による建物は、阪神大震災においても被害が少なかったとされており、
その耐震基準が概ね妥当であると考えられています。
この「新耐震設計基準」が制定された1981年(昭和56年)を境に、「1981年(昭和56年)以前の
耐震基準の建物」や「1981年昭和56年以降の新耐震基準による建物」などの表現がされるようになりました。
住宅やビルが地震に対してどの程度被害を受けにくいかといった地震に対する強さ、すなわち
「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」であり、阪神・淡路大震災の教訓をもとに
1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が
施行されました。この中では現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に
「耐震診断」や改修を進めることとされています。
1995年(平成7年)1月17日に発生した兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では6,400人を超える方が
犠牲となり、約21万棟の家屋が全半壊しました。また、亡くなられた人の8割弱が建築物の倒壊等による
圧迫死であり、その9割が木造住宅であったと報告されています。
建設省(現国土交通省)の建築震災調査委員会の報告によれば、建築物の被害の傾向をみると
現行の新耐震基準(1981年(昭和56年)施行)以前に建築された建築物に被害が多く見られ、一方、
それ(1981年(昭和56年))以降に建築された比較的新しい建築物の被害の程度は軽く、
現行の新耐震基準は概ね妥当であると考えられています。
この教訓をもとに1995年(平成7年)12月25日に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が施行され、
現在の新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることとされました。
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